エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス|川崎市の信長行政書士事務所

query_builder 2021/05/18
ブログ

 今回はまた長ったらしい題名だなぁと思った方、いかがでしょう。目を引くサービスはありますか?この7つのサービス、つまりいわゆる


  1. エステティック
  2. 美容医療
  3. 語学教室
  4. 家庭教師
  5. 学習塾
  6. パソコン教室
  7. 結婚相手紹介サービス


は、特定商取引法第4章では、「特定継続的役務提供」と呼ばれるものです。これまた長ったらしいので、「特役(とくえき)」と略されています。

 美容医療に関する相談が増えているとのことです。今回は、これを受けて「特役」ついて取り上げたいと思います。特役を申し込もうと考えている方に限らず、お年頃のお子様がいらっしゃるご両親の方も、また、ご両親がパソコン教室に通おうと考えているご子息ご息女の方も、ぜひ頭の片隅にでも置いといていただければ、お子様のトラブル予防に役立つと思います。


特定継続的役務提供について

特定継続的役務提供とは?

 特定継続的役務提供について、文字を紐解く方法で見ていきましょう。


  • 特定  ⇒ 上記で特定した7つ。
  • 継続的 ⇒ サービスに応じて、1月以上又は2月以上継続するもの。
  • 役務  ⇒ サービスのことです。法律用語では、「役務(えきむ)」といいます。
  • 提供  ⇒ 業者がサービスを提供することです。


 つまり、7つのサービスについて、1月又は2月以上継続して事業者が提供するサービスのことです。これに加えて、そのサービスの金額が5万円(特定商取引法施行令第11条第2項)を超えるものである場合には、原則として、特役に該当します。

 「原則として」と述べたのは、例外があるからです。例えば、特定商取引法ガイドの説明によると、家庭教師や学習塾といえるものでも、次のものは対象外とされています。



(※1)「家庭教師」および「学習塾」には、小学校または幼稚園に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります)。
情報元:特定商取引法ガイド「継続的役務提供」(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
閲覧日:2021年5月16日10時33分


特定継続的役務提供に該当すると?

 特定継続的役務提供に該当すると、まず事業者には義務が課されます。書面の交付(当ブログでご紹介していますので、ご参考にぜひ。)や誇大広告(事実じゃないことをポスターに書くことなど。)の禁止などは、ほかの特定商取引と同じです。消費者の方にとって重要なのは、概ね以下で挙げる点でしょう。


クーリングオフはできるの?

 結論から述べると、できます(特定商取引法第48条第1項)。ただし期限については、契約した時に交付される書面を受け取った日から数え始めて8日を経過するまでです。例えば、4月14日に書面を受け取ったら、4月21日23時59分までにクーリングオフの書面を、事業者に発することができれば、クーリングオフができます。なお、ここにいう「事業者に発する」とは、事業者にクーリングオフの書面が届くことではありません。文字通り「発する」です。つまり、出しちゃえばいいんです(最も、ちゃんと期限内に発したことを証明できなければ苦しいですが・・・。これについては特定商取引法第48条第3項)。

 加えて、書面に不備があった場合には、この期限が伸びる場合があります。この点については、深入りすると長くなるので、具体的にご相談やお問い合わせをいただければ説明させていただきます。特定商取引の交付書面って、結構大事です。そして、消費者の側から述べると、事業者は結構書面に不備があるため、「クーリングオフの期限が先伸びになった!」ということは珍しくありません。


契約した時にもらった商品もクーリングオフできるの?

 ところで、特役については、契約と同時に商品を受け取ることも少なくありません。具体例を引用させていただくと、


エステティックについては
・いわゆる健康食品
・化粧品、石けん(医薬品を除く)および浴用剤
・下着類・美顔器、脱毛器

美容医療については
・いわゆる健康食品
・化粧品
・マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤
・医薬品及び医薬部外品であって、美容を目的とするもの

語学教室、家庭教師、学習塾については
・書籍(教材を含む)
・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVDなど

ファクシミリ機器、テレビ電話、パソコン教室については
・電子計算機およびワードプロセッサー並びにこれらの部品および付属品
・書籍・カセット・テープ、CD、CD-ROM、DVDなど

結婚相手紹介サービスについては
・真珠並びに貴石および半貴石
・指輪その他の装身具

情報元:前掲特定商取引法ガイド


これは、特定商取引法施行令第14条第1項に具体的に掲げられています。これを「関連商品」といいます。

 関連商品についても、原則としてクーリングオフができます。例外として、例えば消耗品を使ったときなどにはクーリングオフができません。


中途解約はできるの?

 特役については、ほかの特定商取引と比べて特別なルールがあります。それは、中途解約です。中途解約とは、クーリングオフができる期限が過ぎてしまった後に、やっぱり辞めたいと思い直したときに行うことができる契約の解除のことをいいます(特定商取引法第49条第1項)。ただし、この場合にはクーリングオフと異なり、違約金や損害賠償等を支払うときもあります。もっとも、安心できる点として、損害賠償の額は特定商取引法により、上限があります。特役の種類によりますが、本当にざっくり言えば最大で5万円が限度です(特定商取引法施行令第15条及び第16条)。解約をしたいという方は、この点を踏まえて検討されるとよいでしょう。


まとめ

 特役の詳しい制度については、専門家に相談するのが一番手っ取り早いと思います。ただし、中途解約等については、大体紛争になることが多いので、弁護士に相談されるのが無難です。その前段階において、特定商取引法の一般的な構造等については、ご相談等があればお答えすることができます。それを聞いて実際に解約したいということになれば、当事務所としては弁護士をご紹介するという運びとなると思います。何はともあれ、どこに相談すればいいかわからないという方も、早めにご相談するのが傷口を広めないためには有効です。弁護士でも司法書士でも、はたまた行政書士でも、ご相談される方の悩みを解決するための力になりたいという想いは、一緒だと信じていますから、直感的に「ここがいいかな?」というところに相談されるとよいでしょう。相談して反りが合わなければ、セカンドオピニオンするのもありです。私は先日、突発性難聴と言われて別の病院に行ったら、突発性難聴ではないですと言われました。医師でも、専門分野とか得意分野とかがあるように、法律実務家も同様です。2つ、3つの事務所に相談するというのも、ありだと思います。

 最後はちょっと蛇足になりましたが、特役について概要を見てきました。冒頭でも述べたとおり、美容医療について相談が増えているようです。ぜひ、特役のことをちょっとでも覚えておいていただければ幸いです。

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