改正ストーカー規制法の公布
5月26日、ストーカー行為等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下、「ストーカー行為規制法」)が公布されました。(官報はこちら)
今回の改正法の目玉は、GPSを使った行為を禁止するというものでしょう。これは近年、元交際相手の自動車などにGPS機器をひそかに取り付け、遠方からその位置情報を取得する事案が発生し、最高裁判所がこれを「住居等の付近において見張る」といえないと判断した高等裁判所は正しいと示したため改正されました。
現行ストーカー規制法とは?
「つきまとい等」に当たるか否かが重要?
つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止(第3条)
現行ストーカー規制法は、「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」(第3条)とし、この規定に違反する行為があり、かつ、その他一定の条件で、公安委員会は次の事項を命ずることができるとしています(第5条第1項)。
- 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
- 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
つまり、公安委員会が命令をするには、ある行動がつきまとい等か否かが問題となります。なぜなら、ある行動がつきまとい等ではなければ、ストーカー規制法第5条第1項に基づく命令をすることができないからです。
ストーカー行為とは?
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復してすることをいいます(第2条第3項)。ここでも、つきまとい等という文言が出てきます。これも先ほどと同様で、ある行動がつきまとい等でなければ、ストーカー規制法第2条第3項にいう「ストーカー行為」とはいえないからです。
つきまとい等とは?
さて、ストーカー規制法において、極めて重要なつきまとい等とはどのような行動をいうのでしょうか?それは、第2条第1項に8つ掲げられています。簡単にまとめてみます。見てみましょう。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充たす目的で、
- 当該特定の者
- その配偶者
- 直系・同居の親族
- その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者
に対し、次のいずれかの行為をすることをいいます。
- ・つきまとう。
・待ち伏せ。
・進路に立ちふさがる。
・住居等(住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所をいいます。)の付近において見張る。
・住居等に押し掛ける。
・住居等の付近をみだりにうろつく。 - 相手の行動を監視していると思わせるような事項を告げたり、行動を監視していると相手が知ってしまうような状態に置くこと。
- 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の感情を起こさせるような物を送付し、又はそれを知ってしまうような状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はそれを知ってしまうような状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げたり、それを知ってしまうような状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、記録媒体その他の物を送付したり、それをしってしまうような状態に置くこと。
ひそかに仕掛けたGPSで相手の位置情報を知ることは、「住居等の付近において見張る」に当たる?
ところで例えば、複数回にわたり,元交際相手の自動車にGPSをひそかに取り付け,そのGPSから元交際相手の行動を把握した人がいるとします。その人がこれを、遠くの家で寝ころびながら行っていたら、「住居等の付近において見張る」といえるでしょうか。
第2弾へ続く・・・
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