改正ストーカー規制法の公布②|川崎市の信長行政書士事務所
前回は、GPSをひそかに取り付け、遠方から元交際相手の行動を把握する行為が「住居等の付近において見張る」といえるかというところで終えました。
令和2年7月30日(事件番号:平成30(あ)1529)最高裁判決
「住居等の付近において見張る」とは?
最高裁判所は、これを次のように述べました。
「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには,機器等を用いる場合であっても,上記特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するものと解するのが相当である。
令和2年7月30日(平成30年(あ)第1529号)第一小法廷判決(https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/089611_hanrei.pdf)
閲覧日:2021年5月26分21時01分
「住居等」について前回、「住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所」(現行ストーカー規制法第2条第1項第1号)とご説明したとおりです。つまり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所において、特定の者(ここでは、元交際相手)の行動を観察する行為があってはじめて、現行ストーカー規制法上の「住居等の付近において見張る」といえるとしたのです。
ですから、複数回にわたり,元交際相手の自動車にGPSをひそかに取り付け,そのGPSから元交際相手の行動を把握した人がいるとして、その人がこれを遠くの家で寝ころびながら行っていたとしても、「住居等の付近において見張る」とはいえないということになります。
「裁判所の感覚はおかしい!」と思う方もいらっしゃることと思いますが、これもなかなか難しい問題です。特に刑法には罪刑法定主義といって、ざっくり言うと、法律に書いていないことを裁判所がなんとなく当てはまりそうだからという理由で判断してはならん的な考え方があります。本件でいえば、「住居等の付近において見張っていたといえるようないえないような・・・」というような曖昧な場合には、「これを処罰したいならちゃんと法律に書いとけよ」という考え方なのです。
改正ストーカー規制法
というわけで、これを法律にしようじゃないかという方向に急速に傾きました。改正ストーカー規制法第2条第3項において新たに、「位置情報無承諾取得等」という定義が新設され、同条第4項の「ストーカー行為」に、位置情報無承諾取得等を反復してすることが加えられました。つまり文字通り、無承諾でGPS使って位置を把握するのもストーカー行為とするということです。
まとめ
このほかにも若干の改正がなされていますが、ストーカー規制法については、激しい議論があり、今後も警察が捜査等の対応に躊躇しないための改正がされることが見込まれます。たとえば、つきまとい等とは、「特定の者に対する恋愛感情・・・を充たす目的で」する行為と前回ご説明しましたが、これは不要である、つまり恋愛感情を充たす目的ではなくても対処するべきだという議論もあります。
また、このような情報を知ったとしても、いざ被害にあった、又は被害にあった人に相談された場合の対応の仕方というのも知っておかなければなりません。一番想像が容易なのは、警察に相談することです。警察への相談の仕方が分からないという場合には、専門家に相談するのがよいでしょう。人権問題が絡むので、ストーカー等を専門にしている弁護士などが無難です。
ちなみに、専門家の中でも得意分野は異なります。たとえるなら、医師の中でも内科、外科、脳神経科などがあるように、我々も同様です。余談ですが私は先日、右耳が聞こえなくなってすぐに耳鼻科を取り扱っているというクリニックに診察に伺ったところ、突発性難聴であると言われましたが、疑問に思ったので耳鼻専門家に診察に伺ったところ、単に耳垢でふさがっているだけということもありました。早めにセカンドオピニオンに行ってよかった(突発性難聴用の薬は結構強い薬だそうで)です。何が言いたいかというと、法律関係の専門家も同じことが起こりうるということです。
もし相談してみて、先生からの助言に対して「本当にそうか?」と思ったら、セカンドオピニオンもいいと思います。いまは、初回相談料無料というところも結構多いですから。ストーカー被害などの人権絡みの事件ですと、慎重を期すべき場合もあります。とにかくどんどん、しかもなるべく早めに相談することが大事です。
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