マンション標準管理規約の改正について-管理会社の選定など|川崎市の信長行政書士事務所
2021年6月22日、国土交通省から「マンション標準管理規約」の改正が公表されました。マンション標準管理規約は主に、
- 単棟型
- 団地型
- 複合用途型
があり、マンション管理会社と契約をされている管理組合は、組合総会では
「標準管理規約が改訂されたので、規約改訂の議案を提出します。」と言われ、さらっと組合に不利益な条項を挿入されることもあるようです。
特に単棟型においては、コロナウィルス感染防止を踏まえて、次の点が挙げられています。
- IT を活用した総会・理事会
- マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応
- 置き配
- 専有部分配管
- 管理計画認定及び要除却認定の申請
- その他所要の改正
このうち、住民の方々が日常的に関係するのは、1~3だと思われます。
IT を活用した総会・理事会
コロナウィルス感染拡大予防のために、企業の会議などにおいてもウェブを用いたものが増えております。マンションの管理組合の総会などにおいては、なかなかその流れに乗ることができずにいたため、この度の公表はその運用の明確化に資するものと思われます。概要は次のとおりでしょう。
- 「WEB会議システム等」の定義を追加
- 理事長による事務報告が「ITを活用した総会」等でも可能なことを記載
- WEB会議の実施にはURLを開催方法として通知することが考えられることを明記
- ITを活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行使する場合と同様に取り扱うことを記載
- 定足数を算出する際のWEB会議システム等を用いて出席した者の取り扱い等について記載
なお、ITを活用した総会・理事会の具体的な開催方法は、一般社団法人マンション管理業協会のホームページ上に、「ITを活用した総会の実施ガイドライン」が定められています。
マンション内における感染症の感染拡大のおそれが高い場合等の対応
標準管理規約では、マンション内においては感染拡大防止の措置を記載することが可能であることを明確化しています。また、総会などについては、前述のとおりITを活用することもできますが、場合によっては延期が可能であることを記載しています。
置き配
コロナウィルスの感染流行に伴って、郵便物を手渡しせずに引き渡すいわゆる置き配が流行り始めています。これは事業者・消費者の両者に前向きに捉われているようです。しかし、普及に当たっては、消費者からは盗難や不在が分かってしまうことへの不安を感じるなど、一定の課題もあることが指摘されていました。
また、マンション管理組合の観点からは、例えば置き配に対して動物がいたずらをしたり、これによる糞尿被害の発生があるなど、管理上の課題も浮き彫りになっていました。
今回の標準管理規約の改訂は、置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられることを記載されています。
まとめ
マンション管理組合のほとんどは、管理会社と契約をして、事務のほとんどを委託しているのが現状だと思います。管理組合総会シーズンも控え、この度の改訂が反映されることが予想されますが、管理会社が提案する規約についてしっかりと説明をしていただくことも、トラブル防止に効果的です。
また、その提案が妥当であるか否かの判断が必要であるならば、専門家に相談するのも良いでしょう。弁護士、行政書士などは、これに対応することができる専門家です。信長行政書士事務所でも、マンション管理規約についてご相談を受け付けておりますので、ぜひご活用ください。
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