行政に関する苦情の相談先は
行政に関する苦情や意見、要望は「行政相談」を利用しましょう。本年10月7日、政府広報オンラインでは、行政相談に関する情報が公表されました。
<参考>
政府広報オンライン「国の行政に関する苦情、意見・要望は 「行政相談」をご利用ください」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/1.html)
行政相談
行政相談とは
行政相談とは、行政相談委員法(昭和41年法律第99号)に基づいて、総務大臣から委嘱された約5,000人の民間有識者(無報酬のボランティア)が、国や役所への苦情・意見・要望を受け付け、行政の制度や運営の改善に活かす仕組みのことです。
令和3年で、行政相談委員制度は、60周年を迎えたとのことです。
どんな行政相談ができるのか
相談内容については、引用しながら説明するのが良いと思います。
行政分野 | 相談例 | 関係府省など |
---|---|---|
社会福祉 | ・生活保護の支給額が前月より少ないことに納得できない ・児童扶養手当の受給資格について教えてほしい | 厚生労働省 |
道路 | ・国道に危険箇所があるので、早く改修してほしい | 国土交通省 |
医療保険・年金 | ・勤務している会社が健康保険に加入しないので、健康保険に加入するようにしてほしい ・国民年金や厚生年金保険の被保険者の資格要件や受給額を教えてほしい | 厚生労働省 日本年金機構 |
雇用 | ・離職票を会社に発行してもらえず失業給付を受け取れないので、離職票を発行してもらえるようにしてほしい ・長時間労働を強いられているので、労働時間などの労働条件について、改善してほしい | 厚生労働省 |
運輸 | ・バス停の破れた時刻表を直してほしい | 国土交通省 |
窓口サービス | ・申請をしたが、いまだに許認可の決定がないので、早くしてほしい | 国、県 市区町村 |
新型コロナウイルス感染症関連 | ・感染拡大の影響で収入が減少し、支援を受けたいが、どうすればよいか ・PCR検査を受けたいが、どこに相談すればよいか ・新型コロナワクチンを接種した後に痛みがあり、どこへ相談すればよいか | 国、県 市区町村 |
政府広報オンライン「国の行政に関する苦情、意見・要望は 「行政相談」をご利用ください ー 2.どんなことが相談できるの?」(2021年10月7日)https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201310/1.html#section2より引用
また、次のようなものもあります。
●生活の安心・安全などに関するもの
・バス停のある路側帯が狭い上に足場が不安定なので何とかならないか。
・市道から国道へ進入する車と国道を通行する車両が輻輳して危険である。
・通学路脇の水路に柵がなく子供が転落するのではないかと心配だ。
・迷惑メールや使った覚えがないインターネット情報料を請求されて困っている。
・病院前の横断歩道の信号がすぐ赤に変わるので青信号の点灯時間を長くしてほしい。 など
●生活の利便向上などに関するもの
・郵便局前駐車場への出入りが非常に不便なうえ駐車枠が少ない。
・防犯灯の電柱が腐食し危険なので、近くの電柱に防犯灯を移せないか。
・踏切と周辺の道路が狭く、でこぼこで雨水が溜まるなど利用者が困っている。
・折り方を間違え、返信部の宛先に消印が押されてしまった往復葉書が無効と言われた。
・バス停に停留所名や路線図がなく、どこへ行くのかわからないので改善してほしい。 など
公益社団法人全国行政相談委員連合協議会「行政相談Q&A A3こんな相談もありました」https://www.zensoukyou.or.jp/assistance-service02.htmlより引用
このように、かなり幅広に相談することができることがわかります。
行政相談はどうやってするのか
行政相談は、電話・窓口来訪・インターネット・手紙・FAXで可能です。
前掲政府広報オンラインより引用
「手続が分かりづらい」、「役所の対応に不満がある」、「公共施設が危ない気がする」などは、行政相談をしてみましょうという促しが今回の目的となっています。もっとも、このような公表電話にはいたずらのような電話もかかったりしますから、相談する側も一定程度の配慮が求められることとなるでしょう。
処分等の求め
行政手続法に基づく処分等の求め
行政相談委員法に基づく行政相談の方法は、ある程度相談や円満な解決に向けた良い制度だと思います。
他方、もっと深刻な問題については、行政手続法に基づく処分等の求めを行うこともできます。
行政手続法第36条の3
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
これは申出書に同条所定の記載事項を書いて提出しなければなりませんが、これが提出された場合には、行政機関による必要な調査が行われます。(必ず改善されるわけではありません。)
まとめ
方法は様々
昨今の行政は、国民との距離を近づけつつあります。法律や規則などによって、悩みに対して様々な方法を提供しているのは事実です。
もっとも、必ずしもご自身の望むような結果には至らない場合もあります。そのようなときには、紛争になりますから弁護士に相談しなければなりませんが、解決までの道のりはあります。
行政に関する意見についても、行政相談をはじめとしていろいろな方法があるというのは、ご認識いただくといいかもしれません。
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