特定行政書士について
令和3年度特定行政書士法定研修の修了者が決定したようです。これは、行政書士の中で日本行政書士連合会が行う考査を修了した者の業務範囲が拡大するというものです。
<参考>
日本行政書士連合会「令和3年度特定行政書士法定研修の修了者について」(https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20211117.html)
特定行政書士
特定行政書士とは
特定行政書士とは、
- 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る
- 許認可等に関する
- 審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申し立ての手続を
- 代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する
ことができる行政書士です(行政書士法§1の3①二)。これは、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士に限り、行うことができます(同条②)。
これは、実のところあまり活用の場がないとされています。しかし、過去のブログでも紹介しましたが、今後は特定行政書士の活躍の場が生まれるかもしれません。
行政不服審査法の改善に向けた検討会
過去のブログでは、行政不服審査法の検討会の話をあげましたが、その中では、弁明書が充実するよう、総務省において、各士業団体等から専門的な観点からの協力も得ながら、弁明書の様式等を作成することが明らかにされている旨を取り上げました。
この各士業団体の中に、行政書士会が入り、特定行政書士がそのような場で能力を活かす機会は、ないではないように思います。
また、法曹関係者の人材活用が提言されていることからもすれば、例えば審理員などに特定行政書士を採用するなども考えられないではありません。
そうすると、行政書士会の働きかけ方によっては、特定行政書士はまだまだ可能性を秘めた存在であるといえるでしょう。
特定行政書士になるには
さて、特定行政書士になるにはどのような知識が必要なのかというと
- 行政法総論
- 行政手続法
- 行政不服審査法
- 行政事件訴訟法
- 要件事実・事実認定論
- 特定行政書士の倫理
が問われます。
正直、訴訟はしないのになぜ行政事件訴訟法が必要なのかというのは疑問といえば疑問なのですが、まぁ行政不服審査法との比較から知識を得ることだと理解しています。
他方、要件事実論については、契約書の作成などをする際には非常に有用です。もっとも、これについても弁護士が1年間の司法修習を経て習得するものであるのに対し、特定行政書士の考査は4時間ですから、自己学習は欠かせません。
まとめ
特定行政書士については、検索などすると「特定行政書士 意味ない」など、予測ワードが悲惨な状態です。
しかしながら、今後は行政不服審査法の改正が検討される場合もあり、また、行政庁の側で運用を変更するなどがあり得ますから、可能性を秘めている分野だと思います。
今後、特定行政書士の人数が増えるか否かは不明ですが、なかなか面白い話題だと思いますので、注目していく価値はあると思います。
NEW
-
query_builder 2022/09/06
-
景品表示法検討会第4回議事録から
query_builder 2022/08/26 -
SNS上で「安く買えるから振り込んで」などと声をかけられていませんか?
query_builder 2022/08/23 -
河野大臣がアップを始めました
query_builder 2022/08/16 -
通信販売は少し特殊?
query_builder 2022/08/12