臨時給付金について
今週に入って、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についての案内と、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の案内が、各ご家庭に届き始めていると伺っています。
このうち住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、その支給要件である「基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)」の意味が分かりづらいという声があがっています。
<参考>
内閣府「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について」(https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは?
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、住民税均等割(所得にかかわらず定額の負担を求めるものを均等割といい、これは、通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)です。)が課税されていない方が、コロナの影響下で速やかに生活・暮らしの支援を受けられるための制度です。
したがって、住民税均等割が課税されている方は、この給付金は受けられない点に注意が必要です。
内閣府パンフレット(https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/pdf/gaiyou.pdf)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象者
上図のとおり、支給対象の方は2通りあります。
- 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)
- 上記のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記の世帯と同様の事情にあると認められる世 帯(家計急変世帯)
これのいずれかに該当することを要します。
さて、ここにいう「※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。」という注釈で、ツイッターなどでは若干の混乱が生じているようです。
住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
諸事情でとある市町村へ問い合わせたところ「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。」とは、例えば高校生が県外の寮などに入っていて、さらに住民税を移して世帯主などになっている場合などが該当するそうです。
強豪校の野球部の寮に入っているお子様がいらっしゃる方は、もしかしたらこの案内が届いているかもしれません。
そのとき、ご両親の方が課税されており、その扶養でその子が生活しているときは、その子は受け取れないようです。
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業
令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業とは
これは、原則として0歳から高校3年生までの子供たちに1人当たり10 万円相当の給付を行うというものです。
上記のような寮に入っている子の場合は、基本的に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は受け取れませんが、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業は受け取れるようです。
しかし、このときその子が住民票を移している場合には、自治体から直接その子へ案内が行くようであって、しかも案内にはご両親のお住まい(生活にはある時点で住民票があった地域)に問い合わせてくださいと書いているからなおさらだそうです。
この点も問い合わせたところ、案内を受け取った子の住んでいる市区町村ではなく、ご両親のお住まいの市区町村に申請するようです。
まとめ
意外と電話は通じます。
このような制度の際は、相談窓口はつながりにくくなる傾向にありますが、今回は割とすんなりつながりました。
ですので、ご不明な点がある方は、案内に記載されている市区町村に問い合わせてみるとよいでしょう。
または、お近くの専門家に問い合わせてみてください。手続がめんどくさそう・・・と10万円を諦めるよりはよいと思います。
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