【消費者庁】緊急で鍵の開錠・修理等をする業者についての注意喚起

query_builder 2022/03/01
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 本年2月25日、消費者庁から、鍵の開錠・修理等に関する業者について注意喚起を行いました。


<参考>

消費者庁「「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」と称して行われる鍵の開錠・修理等に関する役務の取引に関する注意喚起」https://www.caa.go.jp/notice/entry/027673/

鍵をなくした消費者はどうする

緊急問い合わせを行う


 もし、鍵をなくしてしまった場合には、我々はどうするでしょうか。


 おそらく、緊急で鍵の開錠・修理等を依頼するために問い合わせをすることも、方法の一つとして考えられると思います。


 さて、問い合わせがあると事業者としては作業員を訪問させ、訪問先において、鍵をなくした方から鍵の開錠・修理等の依頼を受けたり、あるいは実際に鍵の開錠・修理等の契約を締結することと思います。


 ところで、このような行為は特定商取引法上の訪問販売に該当します。


特定商取引法
第二条 ・・・「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 役務提供事業者が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又はサービス提供契約の申込みを受け、若しくはサービス提供契約を締結して行うサービスの提供
二 (略)


 したがって、特定商取引法上の訪問販売の規制に服することとなります。具体的には、次の義務が生じます。


  • 訪問販売における氏名等の明示
  • 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等
  • 訪問販売における書面の交付
  • 不実のことを告げる行為の禁止

合理的な根拠を示す資料の提出


 そして、これらの義務に違反して契約の申込みや契約の締結をしたとしても、一定の条件下でクーリングオフができます。

トラブルの発生


 前掲消費者庁の注意喚起によれば、次のような行為が繰り返し行われていたとの公表がなされています。


  • 鍵の開錠・修理をする事業者の一部が、各サイトで鍵の開錠・修理の広告を行い、消費者に依頼の電話をかけさせます。
  • 消費者がそれらのサイト記載の電話番号にかけても、必ずある会社のコールセンターにつながり、その消費者から、電話により、見積りや修理のために訪問の依頼を受けます。
  • その電話の段階では、コールセンターの従業員は、鍵の開錠・修理等にかかる料金の額を明示せず、消費者からいくらかかるのかと尋ねられても、「鍵の種類にもより ますので現場で見させていただいて詳しいお値段のご案内になります。」、「作業前にスタッフがご説明させて頂きます。ご住所はどちらでしょうか。」などと告げ、明確な金額を説明しません
  • 鍵開錠・修理をする事業者の作業員は、消費者宅等を訪れてから、鍵の種類等の状況を確認し、消費者に対して開錠・修理等にかかる料金を提示してから、本件役務提供契約の締結について勧誘を行い、当該消費者から申込みを受け、本件役務提供契約を締結した後、 開錠作業や修理作業等が開始されます。
  • コールセンターの会社と鍵の開・修理をする事業者は、遅くとも令和2年10月以降、連携共同して、訪問販売に係るサービス提供契約の解除を妨げるため、実際には、このサービス提供契約はクーリング・オフをすることができるにもかかわらず、特定商取引法第5条の書面を受領した日から起算して8日以内にこのサービス提供契約のクーリング・オフを申し出た消費者に対し、「弊社の方では、あの、クーリング・オフの方は受け付けられない形になってしまうんですが。」、「金額の件について、クーリング・オフの受け付けは、 3 ちょっとやはりやっぱり難しいんですけれども。」、「お客様からご依頼があって弊社の作業員の方が伺っておりますので、こちらクーリング・オフというのが難しくなっ ておりまして。」、「当社としてはクーリング・オフは受け付けられないという形になっていますので。」などと、あたかも本件サービス提供契約をクーリング・オフすることが できないかのように告げています。
  • また、遅くとも令和2年12月以降、特定商取引法第5条の書面を受領した日から起算して8日以内に、適法に本件サービス提供契約の解除をした者に対し、正当な理由なく、本件サービス提供契約に基づき受領した金銭の一部を返還しないなど、本件役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行の一部を拒否しました。


この行為は、本件サービス提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げるも の(不実告知)であり、最後の行為は、債務の履行拒否に該当するものであって、特定商取引法に違反するものとして、注意喚起のために公表に至ったとされています。

心がけるべきこと


 消費者庁は、この件に関して次のように注意喚起しています。


  • 鍵をなくしてしまったときは、家族や知人等に相談するなど、慌てずに行動しましょう。
  • また、住宅等の鍵をなくした場合には、建物の管理者等の相談できる連絡先がないか確認しましょう。
  • もし、インターネットで鍵開け業者を検索する際は、上位に表示された業者であるからといって急いで依頼することなく、他の業者にも料金相場を確認するなど、よく検討してから依頼するようにしましょう。

鍵をなくしてインターネットで検索した鍵開け業者のウェブサイトの広告には数千円程度からの安価な作業料金を表示しているものの、実際作業員が現場に来ると数万円以上もの高額な作業料金を請求され、契約してしまう事例が多くみられます。

取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費生活センター 等に相談しましょう。 消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要 に応じてあっせんを無料で行っています。


最後に、電話番号188(いやや!)にかけるべき旨を喚起しています。

まとめ

まとめ


 水道トラブルや鍵のトラブルなどは、電話してすぐに修理に来てくれたりして、困っているときにとても便利なサービスです。

 

 これがなくなったとすると、結構大変なことになりますから、このような注意喚起があったからといってこのサービス自体が不適切だということにはならないでしょう。


 他方、一部業者ではこのようなことが行われているという事実もありますから、業者に依頼する際にも、よく比較検討したり、誰かに相談するなどして、被害にあわないことが肝要です。


 まぁ、家に入れないよりはいいかと思っちゃったりするのも正直あり得ると思います。


 そんなときは、クーリングオフなども検討するとよいでしょう。

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