【契約トラブル】タレント・モデルになりたい方向けの注意喚起

query_builder 2022/04/08
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 政府広報オンラインでは、タレント・モデル契約のトラブルに注意しましょうという注意喚起が公表されています。


 タレント・モデルになりたい方との間で、どのようなトラブルになるのでしょうか?


<参考>

政府広報オンライン「タレント・モデル契約のトラブルにご注意を! 契約前に、「確認」「相談」「冷静な判断」を」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/3.html

タレント・モデル契約について

前置き


 タレント・モデル・俳優・歌手・声優になりたいなどのご希望がある方は、多くいらっしゃると思います。


 近年では街中でのスカウト活動よりも、自らオーディションなどに応募したことがきっかけでトラブルになるというケースが見受けられるようです

トラブル事例



 トラブル事例としては、次のようなものがあるようです。


  • 自ら芸能事務所のオーディションに応募して合格したが、事務所と同じグループの芸能スクールに通うよう指示され、高額な入学金と月謝を請求された。
  • エステサロンを受けたらモデルに勧誘されたので承諾すると、モデルになるにはタレント養成教室に通う必要があり、高額な授業料を求められた。


タレント・モデルなどの契約に関する相談件数の推移

前掲政府広報オンラインから引用


 具体的に見ていきましょう。

トラブル事例

芸能事務所のオーディションに応募し、合格したが・・・


 こちらは、20代女性の方の事例です。


 オーディションに自ら応募して、二次審査まで合格したため、芸能事務所と契約すると、「歌手としてデビューさせてあげる」が、自分のCD180枚を約50万円で買い取らなければならないと言われたというものです。



コメント:

 この段階で不審と気付けるというのは、正直すごいと思います。このような状況では、様々な認知バイアス(物事の判断が、直感やこれまでの経験にもとづく先入観によって非合理的になる心理現象)がかかり、立ち止まれないケースというのが消費者トラブルの原因となることが多くあります。


 少なくとも、本当にCD180枚を約50万円で買い取らなければならないのかについては、即答せずに吟味する必要があるでしょう。このとき、「今日中に返事をもらえないと話はなかったことに・・・」という揺さぶりをかけられることも想定されます。そのようなときには「誰かに相談してから決めたい」とか「このようなことは一人では決めないルールです」などと言って、猶予をもらえるように交渉してみましょう。

タレント養成スクールに入会登録後に・・・


 こちらも20代女性の方の事例です。


 芸能関係の仕事に興味があったため、自分でタレント養成スクールを探して入会登録した。ところが、1年間の会費約10万円を払ったにもかかわらず、演技などを勉強する機会はなく、スタッフとして無休で働かされた。しかもスキルを磨く講座には別途お金がかかるという。



コメント:

 契約書をよく読むというのも重要ですが、ご自身が無休で働かされている状況で「ん?」と気付くことも、トラブルが深刻化しないために重要です。

 この場合にも、誰かに相談することで客観的に状況を見てもらうことができるので、ぜひご相談されることをおすすめします。


 これは、20代男性の方の事例です。


 エキストラのバイトに応募し面接をしたところ、映画のオーディションの話が合った。合格したが、映画に出るにはレッスンが必要で、その額は約30万円とのことだったが契約をした。しかし、1年経っても映画に出ることができない。


コメント:

 こちらも、契約書をよく読むというのが重要です。おそらく「映画に出演させる」と断言した記載はないはずです。記載方法によって、全く違った意味に解釈されるおそれもありますから、くまなく読むことが重要です。

トラブルはどんな人が?


 消費生活センター等に寄せられたタレント・モデルなどの契約に関する相談件数は、2011年度から2022年1月31日までで8,337件とされています。


 契約当事者は、女性が約7割です。

タレント・モデルなどの契約に関する相談

前掲政府広報オンラインから引用


 トラブルのきっかけは、次のものが多いとされています。


  • アポイントメントセールス
  • キャッチセールス
  • 電子公告
  • SNS


 このような場合には、十分な注意が必要でしょう。

まとめ

まとめ


 勧誘を受けて不安になったり、契約内容などについて疑問を感じたときは、誰かに相談しましょう。


 弁護士や消費生活センターがよいと思います。また、消費生活センターは110番みたいに専用の電話番号188がありますから、まずはそちらにご相談されるのもよいでしょう。


 トラブルを未然に防ぐためには、契約書をよく読むことが重要です。

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