【消費者庁】取引デジタルプラットフォームについてのページ新設

query_builder 2022/05/10
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 本年5月2日、消費者庁は、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法(以下では、取引デジタルプラットフォームを「デジタルプラットフォーム」といい、この法律を「デジタルプラットフォーム法」といいます。)に関する法律についてのページを新たに作成したことを公表しました。


 デジタルプラットフォーム法については、こちらのブログでも若干触れたことがありますとおり、令和3年法律第32号によって成立した新しい法律です。


 デジタルプラットフォーム法3条3項には「内閣総理大臣は、・・・、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとする。」と定められており、これに基づいて作成されたのが「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に おける「販売業者等」に係るガイドライン」だと考えられます。


 こちらの内容について、少し触れてみましょう。


<参考>

消費者庁「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律に おける「販売業者等」に係るガイドライン(令和4年4月20日)」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/digital_platform/assets/consumer_policy_cms104_220428_004.pdf

デジタルプラットフォームガイドライン

概要


 デジタルプラットフォーム法は、デジタルプラットフォーム上の消費者と「販売業者等」との間の通信販売を対象としています。その理由は、インターネットの目まぐるしい発達によって、一般人ともいえる人々も、自ら物を売買することが増えてきたからです。


 これによって、そのような一般人の方も「販売業者等」として取り扱い、消費者を保護する必要性が生じました。


 では次に問題となるのが、「販売業者等にはどのような者が該当するのか?」という点です。


 そのような問題の指針となるべく、ガイドラインが定められたとされています。具体的には、「本ガイドラインは、当該「販売業者等」該当性の判断のための基本的な考え方や判断に資する考慮要素等を示すことにより、本法の適用対象となる取引を明らかにし、もって、当該取引の適正化及び紛争解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者等の協力を確保することを目的としている。」と記されています(前掲消費者庁1頁)。

取引デジタルプラットフォーム法の販売業者等の基本的な考え方


 取引デジタルプラットフォーム法2条4項には「この法律において「販売業者等」とは、販売業者又は役務の提供の事業を営む者(・・・)をいう。」と定められています。


 すなわち、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことを指し、営利の意思の有無は客観的に判断されます(前掲消費者庁1頁)。


 なお、このほか事業規模等を考慮することは相当ではないとしています。なぜなら、画一的な基準を示した場合には、その基準を潜脱しようとする悪質な事業者が現れるおそれもあるからです。


 したがって、しばらくは、「販売業者等」の該当性は、営利の意思・反復継続性を基準として判断するため、ガイドラインではそのある程度の基準を示すこととされています。

取引デジタルプラットフォーム上の販売業者等の該当性

商品・サービス


 いわゆる情報商材(副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報など。)のように、販売・提供されている商品・サービスの性質上、通常は営利の意思を持って反復継続して取引を行っていると認められる場合は、販売業者等への該当性を推認させる事情となり得るとされています。


 つまり、「それって設けるために行われるのが普通だよね?」といったような商品やサービスです。


 このほか、ブランド品、健康食品チケット等といった特定のカテゴリーの商品の販売やサービスを提供している場合にも、販売業者等への該当性を推認させる事情になり得ると考えられています。

新品等の商品


 使用されていない新品や新古品等の商品を、相当数販売している場合も、販売業者等への該当性を推認させる事情となり得ると考えられています。


 例えば、相当数の商品を購入するものの、それを自身では使用せず、デジタルプラットフォーム上で販売・転売しているような場合です。


 これと対比すべきなのは、たまたま受け取った贈答品が不要であったがために、または、ちょっと使ったけど販売するような場合には、これはすぐには販売業者等に該当するような行為ではないと考えられています。

同一商品の出品


 メーカー、型番等が全く同一の商品を複数出品している場合には、販売業者等への該当性を推認させる事情となり得るとされています。

許可、免許、資格及び登録等を前提とした商品販売・サービス提供


 許可、免許、資格、登録等を前提とした商品の販売やサービスの提供をしている場合には、販売業者等への該当性を推 認させる事情になり得ると考えられています。


 なお、資格については、法令上の根拠のないものを含まれるとするのが消費者庁の見解です。

評価やレビュー等の口コミがあるもの


 商品購入者やサービス提供を受けた者から、一定期間に相当数の評価やレビュー等のいわゆる「口コミ」がある場合には、販売業者等への該当性を推認させる事情になり得ると考えられています。

まとめ


 デジタルプラットフォーム法については、新たな法律であるがゆえに、これから実際の事件や問題などを踏まえて柔軟に体制が整えられていくものと思われます。


 そうすると、法令などの動きと共に、こうしたガイドラインの改訂状況などにも注意を払ったうえで、事業を運営していくことが重要であると思われます。

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