【アフィリエイト広告】消費者庁・指針改定

query_builder 2022/07/01
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 本年6月29日、消費者庁は次のものの改定について公表しました。


  • 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針
  • インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項


 この件については当事務所過去のブログについても若干触れたところでありますが、アフィリエイト広告は下図のような表示が望ましいと消費者庁は述べており、私は、これはどの会社もしないのではないか?と考えたところであります。



後掲管理上の措置指針10頁から引用



 というわけで、今回はこの指針に寄せられたパブリックコメント(指針等を改定するに先立って国民から意見聴取を公募する制度)を見てみたいと思います。


<参考>

消費者庁「「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案に関する意見募集の結果の公示について」(https://www.caa.go.jp/notice/entry/029287/

消費者庁「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(令和4年 6月29日内閣府告示第74号)」(https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_04.pdf

消費者庁「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_05.pdf

消費者庁「「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案に関する主な御意見及び当該御意見に対する考え方」(https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_220629_02.pdf

パブリックコメント

広告作成依頼先が勝手に作成したのに・・・


【意見要旨】

 事業者が他の事業者に広告の作成を依頼し、依頼を受けた事業者が故意に依頼を曲解して誇大広告を作成した場合の責任が、依頼元の事業者にあるとするのは不当である。



【回答要旨】

  • 景品表示法5条の「表示をし」た者とは、「表示内容の決定に関与した 事業者」であるとして、解釈・運用されている。
  • この点、「アフィリエイト広告等に関する検討会」報告書(令和4年2 月 15 日公表)においても、そもそも広告とは広告主が行うものである。
  • 広告主が自らの判断でアフィリエイトプログラムを利用して自らが供給する商品・サービスの宣伝を行うことを選択しているところ、ASPや アフィリエイターはあくまでその広告主の提示条件の下で、アフィリエ イトプログラムを利用した広告を提供する際の機能を果たしているに過ぎない。
  • 広告主がアフィリエイト広告の基本的な表示内容を決定しているといった実態が認められたことから、景品表示法上は、まずは「表示内容の決定に関与した事業者」とされる広告主が責任を負うべき主体であると整理された。
  • ただし、依頼を受けた事業者が、広告主の指示を超えて問題のある表示を行うことがありえる。
  • そこで、本指針においても、「(注5)」のように通常、広告主が表示内容の決定に関与していないと 考えられる場合の例示や、広告主がアフィリエイターに対して法令遵守の方針に違反した場合における債務不履行を理由とする成果報酬の支払いの停止や契約解除等の具体例を不当表示の未然防止策として明確にしているところである。

この指針の法的強制力は・・・?


【意見要旨】

 5月18日の消費者庁長官記者会見のとおり、この指針は事業者の参考としての性質であり、必ずこの通りにしなければならないわけではないことを確認したい。



【回答要旨】

 御理解のとおり。


 ↑これは事業者側にとっては特に重要だと思います。行政法学上、基本的に指針には法的強制力はないとされており、消費者庁の公的見解は上記のとおりです。

 もっとも、指針に法的強制力はないといっても、なかなか侮れないところが事実上ありますので、守れる範囲でしっかりと守っていく(消費者保護の趣旨を理解するという姿勢)ことが大事だと思います。

まとめ

まとめ


 アフィリエイト広告については、悪質な業者に対する規制をどのようにするかが論点となっておりますが、この点については、今後も法改正などが予想されますから、注目です。

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