河野大臣がアップを始めました
本年8月12日、同15日、河野大臣が、霊感商法について検討会を立ち上げることを表明しました。
これは個別の団体を意図したものではないことを強調しており、意図としては、消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)で新設された霊感商法に対する取消権が、その後どのように運用されているかを検討するためのものとしています。
<参考>
消費者庁「消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)の主な内容」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/pdf/consumer_system_cms101_200826_02.pdf)
消費者庁「<霊感等による知見を用いた告知>」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/pdf/consumer_contract_amend_190322_0019.pdf)
国民生活センター「2018年改正消費者契約法の概要とポイント」(https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201909_05.pdf)
霊感商法
霊感商法とは
法律上の霊感商法とは、どのようなものを指すのでしょうか?この点、消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号。以下「改正消費者契約法」といいます。)4条3項6号を参照してみましょう。
ここには「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。」が掲げられております。
これが一般に「霊感等による知見を用いた告知」と呼ばれ、通称「霊感商法」と呼ばれています。
霊感商法に対する法的整備
霊感商法に対して、どのような法的整備がされているのでしょうか?
この点は、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して[霊感商法]により困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。」としています(消費者契約法§4③本文)。
これにより、霊感商法によって困惑した結果、契約をした者は、その契約を取り消すことができるようになりました。
前掲消費者庁の改正消費者契約法2頁から引用
霊感商法の取消権を創設した背景は?
霊感商法については、改正消費者契約法が施行される前辺りから、消費生活センターへの相談件数が増加傾向にあったと指摘されています。
この霊感商法による消費者被害は、公序良俗(民法§90)違反や不法行為に基づく損害賠償請求(民法§709)といった一般法に委ねられていましたが、これが運用しにくいため、新たに消費者契約法において取消権を創設したというものであります。
霊感商法の具体例は?
例えば、消費者庁や国民生活センターの発刊物には、次のようなものが救済すべき事例として考えられています。
- 70歳の消費者が、新聞広告に載っていた悩み相談を申し込み、なかなか治らない持病についての悩みを打ち明けて相談した。相談を受けた事業者は、「あなたには悪霊が取りついているので、このままではもっと病状がひどくなるだろう。この石と数珠で悪霊を閉じ込めれば、間違いなく病気は治る。」と告げて、高額な石と数珠を購入させた。
- 「私は霊が見える。あなたには霊感がついておりそのままでは症状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘。
- 「私には未来が見えるのだが、このままでは3年後に子供が家出をする。この壺を持っていれば、反抗期は収まるし、家でもしない」と告げて勧誘。
まとめ
必ず証拠を取るようにしましょう
いざ「霊感商法に遭った!」といって消費者契約法による取消権を行使しようとしても、証拠がなければやはり難しいのが現実です。
そのため、ボイスレコーダーなどを用意するなどして、証拠を確保することが望ましいです。
弁護士の先生方も、また、仮に訴えを提起した際には裁判官もですが、証拠がないと判断ができず、判断ができない場合には、訴えを提起した方が負けるのが訴訟手続の原則です。
いまはスマホなどにもボイスレコーダーは登載されていますから、ぜひご自身の権利を守るという観点からも、そのような機能をご活用ください。
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