副反応が出た場合は?|川崎市のコロナワクチン接種

query_builder 2021/07/23
コロナ関連
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 川崎市でも徐々に新型コロナウィルスのワクチン接種が進んでいます。ところで、一部報道によると、副反応が出たときに問い合わせ先がわからず、たらいまわしにされたということを耳にしました。また、症状が重く予防接種健康被害救済制度の申請をしようとしたところ、申請先が分からず、申請を断念したという方も中にはいらっしゃるそうです。

 申請に時間を割くというのは、日常生活では精神的負担があり、特にたらいまわしにされるとストレスもたまりますから、専門家に丸投げしてしまうというのも視野に入れるのもありだと思いますので、今回は予防接種後健康被害救済制度について触れていきたいと思います。


<参考>


厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

     「副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。」(https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0003.html

川崎市「新型コロナワクチンの副反応に関する情報」(https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000129816.html

横浜市「新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度」(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/kenkouhigai-1.html



新型コロナウィルスのワクチン接種をした後

男性困る

ワクチン接種後副反応が出た気がする・・・

女性教わる

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます(予防接種法附則7条2項)。そして、市町村長は、健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を行います(同法15条1項)。

 したがって、新型コロナウィルスのワクチン接種によって健康被害が生じた場合には、お住まいの市町村に申請することとなります。

男性疑問

救済制度があるのはわかったけど申請方法は?

女性教える

 給付金の種類によって異なりますが、例えば医療費・医療手当給付金の場合には、指定された申請書に次のように記入します。


横浜市HP「新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度」より引用

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/kenkouhigai-1.files/yoshiki_kisairei.pdf

閲覧日:2021年7月17日


これに加えて、受診証明書並びに領収証予診票接種済証診療録の写しを求められるでしょう。上記の記入例は横浜市が公表しているものですが、川崎市でも同様の書類が必要になると思われます。

男性疑問

申請の後に注意しなければならないことは?

女性教える

 申請をしても必ず給付がされるとは限らないことを理解しましょう。また、結果を得られるまで一般的に4か月以上かかるとされていますから、申請をして直ちに給付が受けられるわけではないということも認識しておくとよいでしょう。

 申請をして給付が決定されるには、専門家によって構成される疾病・障害認定審査会によって因果関係などが認められる必要があります。この点、期待しすぎてしまうと、申請を拒否する処分が下ったときに、精神的にショックを受けるでしょう。

 もっとも、不服がある場合には弁護士に相談したりするなどして、追及することもできます。

男性疑問

申請について困ったときは?

男性ガッツポーズ

 申請は作成する書類が多かったり、書類を集めたりするのが大変です。また、市役所に行ったりする時間も加えると、ご本人さま一人で手続するのは相当な負担です。

 また、コロナウィルスによる諸々の手続は、報道にあるとおり行政の側でも混乱しているようですから、いわゆる「たらいまわし」にされることもあるようで、精神的にも負担がかかります。

  そこで、専門家に相談することも検討されるとよいでしょう。市町村への申請手続は、行政書士にご相談ください。川崎市にお住まいの方は、信長行政書士事務所へ遠慮なくお電話やメールをいただければ、調査も含めてご対応させていただきます。ここで「調査も含めて」と申しましたのは、先ほど述べたようにコロナウィルスによる諸々の手続は、あらゆるところで混乱が生じており、今回触れた申請も行政書士の業務の範囲内ではないとされることがあるかも?という可能性もありえるかもしれないからです(おそらく、問題ないとは思いますが・・・)。

 いずれにせよ、そのような場合でも担当できる専門家に連携しますので、「たらいまわし」になるようなことはありません。ですので、困ったらまず相談、そのときには話しやすい信長行政書士事務所、という風に周知されるとありがたいですね。

男性会話

最後に一言お願いします!

男性綺麗

 先ほど述べましたように、相談しやすい先を見つけて、早めにご相談されるのが一番良いと思います。そうすることで、解決も早まりますし、何より専門的な助言が受けられます。川崎市にある信長行政書士事務所では無料相談もありますから、ぜひお気軽にご相談ください。

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