災害商法にご注意ください|災害予防の一環として

query_builder 2021/07/20
災害関係
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 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多発します。また、先日は奥多摩町でも土砂災害が発生しました。災害が多くなってきている昨今において、災害が比較的落ち着いてきたときに生じるいわゆる「災害商法」について、みていきます。


<参考>

独立行政法人国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html

              「全国の消費生活センター等」

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

              「クーリング・オフ」

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

消費者庁「消費者ホットライン」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

災害商法ってなんだろう

男性困る

言いくるめられて契約しちゃった・・・

女性教える
  • 何度も訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた
  • 無料点検をするというので点検してもらったが、その後高額な契約を迫られた
  • 住宅基礎に亀裂が入っており、中の鉄筋がさびるといわれ、急いで契約するよう迫られた


 災害後には、何かと理由をつけて工事を半ば強行し、高額な契約を締結しようとする業者がいます。これを「災害商法」といいます。このほかにも、寄付金や義援金をだまし取ったりする手口もあります。災害がひと段落して、さぁこれから家などを直さないといけないな・・・という段階になって、この問題が生じますので、事前に災害商法があるということを意識しておいてください。また、身近な方々もぜひご認識いただき、お知り合いで被災された方がいる場合には、会話の中で災害商法に少し触れるだけでも、予防効果があります

男性疑問

災害商法の対処法はないのかな

女性OK

 災害商法の対処法には、クーリング・オフがあります。災害商法の主な手口は、自宅にセールスマンが押しかけてきたり、あるいは電話で勧誘されたりすることが多いです。これは、クーリング・オフの対象となり、契約の申込みを撤回したり、契約を解除できたりする場合があります(以下「解除等」といいます。)。これは、特定商取引法という法律に基づくものです。

 この2つの手口による場合には、契約した書面を受領した日を含めてその日から8日を経過するまでに、書面で相手に解除等をする旨を発する必要があります(特定商取引法9条1項、24条1項)。

男性困る

そうは言っても急にいろいろ言われて訳が分からなくなるよ・・・

女性ガッツポーズ

 事業者が商売上、行ってはいけないことがあります。これを禁止行為といい、特定商取引法という法律に基づくものです。これらの事実があった場合には、たとえ商売でも法律で禁止されていますから、堂々としましょう。

事業者はたとえ商売でも、

①解除等をさせないために、次の事項について、うそをいってはいけません(特定商取引法6条1項各号)。

②勧誘をする際に、次の事項について、わざと情報を隠してはいけません(同2項)。

③人を威迫して困惑させてはいけません(同3項)。

  • 商品の効能
  • 商品の商標又は製造者名
  • 商品の販売数量
  • 商品の必要数量
  • 効果
  • 支払う対価
  • 支払の時期及び方法
  • 商品などの提供時期
  • 解除に関する事項(←解除できないよ!とかはダメ!これよくあります!)
  • 顧客が契約の締結を必要とする事情に関する事項
  • 商品などを買うための判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの


特に、解除に関する事項は、消費生活相談の場でも突破口になることも多いそうです。また、事業者は契約をしたら書面を交付しなければいけません(特定商取引法4条、5条)が、これの記載内容が漏れていたり、そもそも受け取っていない場合には、クーリング・オフできる可能性が高まります。これは、電話で勧誘された場合でも概ね同じです。

男性困る

8日を過ぎちゃった・・・もうどうしようもないかな

女性OK

 8日を経過しても、まだ可能性はあります。それは、消費者契約法という法律に基づき、契約の解除を検討する方法です。これは、事業者が商売をする上で、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、間違った認識をしてしまった場合や、「1年後に絶対に屋根壊れますから今のうちに直しましょう!」といったように断定的判断を提供することにより、絶対に壊れるなら直さなきゃ!と思ってしまったといったような場合に、取り消すことができるというものです(消費者契約法4条1項)。あるいは、「帰ってくれよ」といったのに帰ってくれないといった場合にも、取消しができる場合があります(同3項1号)。

男性OK

事前に知っておくといろいろ方法はあるんだね。最後に一言お願いします

男性ガッツポーズ

 そのとおり、事前に知っておくと方法はいろいろあるんです。しかし、何よりも大切なのは証拠を残すこと。これがなければ、上に書いてある方法も使うことができません。ですから、電話の場合には通話録音、訪問された場合にはボイスレコーダーを使うとよいでしょう。とっさの出来事で用意できないという場合には、一人で応対せず、必ずご友人やその他の人に同席を求めましょう。本当に誰もいない場合には、信長行政書士事務所にご相談いただければ、議事録を作成するなどの方法によって協力することもできます。

 最後になりますが、クーリング・オフなどの書面の発送は、専門家や行政機関に相談するのがよいでしょう。国民生活センターや消費者庁では、「188」にかければ消費者ホットラインにつながります。ただし、行政機関という中立的立場が求められるため、寄り添って相談に応じるというよりは、適切な制度の説明などが主な役割です。ですのでこのほかの専門家として、弁護士や司法書士、行政書士に相談するのがよいでしょう。信長行政書士事務所の行政書士は消費生活専門相談員の登録をしており、この分野を得意としていますので、何かあったらご相談ください。無料相談もございます。

 ちなみに、川崎市ではお知らせでも取り上げた通り、迷惑電話防止機器の無償貸与を行っています(お知らせはこちら)。お知らせでも、皆様に有益な情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。ツイッターやFacebookをフォローしていただければ、その情報がすぐに届きますので、おすすめです。


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