当事務所より|本日発表したプレスリリースについて
本日、当事務所のプレスリリースを公表しました。新たな取り組みを開始することとなりましたので、これについて少し述べようと思います。
プレスリリースについて
なぜこれを始めるか
本日、公表されたプレスリリースは、かねてより取り組んでみたかったことの一つです。本件の協力依頼を快諾してくださった落語家の柳亭市若氏には、この場をお借りして感謝申し上げます。
これは純粋な行政書士の業務ではありませんが、行政書士の目的が改正され、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することとなったことからすれば、このような活動も目的からは外れていないだろうと考えています。
さて、なぜこの取り組みを始めようかと思った点でありますが、結論から申しますと、子どもたちの環境が大幅に変わっており、これに大人たちが付けこむというケースが増えてきていると感じたためです。我々が子どもの頃とは時代が変わり、子どもが、自身で、最低限の防衛策を知らなければならない時代となっています。今回の取り組みでは、このような消費者被害を少しでも防止することができればということから、この取り組みを始めようと思った次第であります。
子どもたちの消費者被害について
消費者白書から見る子どもたちの被害件数
実際に子どもたちの消費者被害は増えているのか?令和3年版の消費者白書を見てみました。
消費者庁「令和3年版消費者白書全文」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/2021_whitepaper_all.pdf)19頁より引用
まず、消費生活相談自体の件数です。2004年をピークに減少しており、最近ではほぼ横ばいであることがわかります。次に、消費生活相談の年齢を3区分にしたものを見てみましょう。
消費者庁「令和3年版消費者白書全文」22頁より引用
2020年では全体の0.8%の15歳未満の子どもが(実際には法定代理人を通してかもしれませんが)、消費生活相談をしていることがわかります。また、2018年から0.2%ずつ増加していることも明らかであります。もっとも、パーセンテージについては分母の違いもありますから、純粋に増加傾向にあるとは言い切ることはできないでしょう。しかし、ある一定の割合で子どもたちが何らかの消費者被害に合っていることは否定することができません。
子どもたちの消費生活相談の内容
15歳から19歳までの子どもたちの消費生活相談の内容は、大きく分けて2つとなります。一つはインターネット関連の相談、もう一つは美容に関する相談です。
子どもたちのSNSに起因する被害について
SNSに起因する被害児童の数
消費生活相談は、金銭トラブルなどいわゆる民事の部分です。他方、刑事事件(児童買春、わいせつなど)の被害児童数も、少なくありません。
2011年から右肩上がり、2020年は若干の落ち込みがありました。コロナウィルスにより刑事事件のうち街頭犯罪など犯罪発生自体が減少したと観察されていることもありますから、コロナウィルスの流行の影響かもしれません(街頭犯罪の見解について、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する検討会(第64回)開催結果概要」の6頁を参照(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2021/809038.pdf))。いずれにせよ、徐々に件数が増えていることがわかります。
SNSに起因する被害児童のアクセス手段
インターネットによる被害は、刑事、民事を問わずインターネットにアクセスすることとなります。それでは、子どもたちはどのようなツールを使ってアクセスしているのでしょうか。
明らかに、スマートフォンがダントツで、かつ、年々件数を増やしています。なお、途中で、携帯電話とスマートフォンを統合させたものと思われます。スマートフォンの特徴として、親権者がスマートフォンの使い方を細部まで観察することができないということがあります。そのため、子どもたちが親の監視が及ばないところで、大人たちによる被害に合ってしまいます。
なお、被害に合った子どもたちのスマートフォンに、フィルタリングがなされていたかについては、ほとんどがなされていないという結果があります。フィルタリングについては、個別具体的な事情があることが想像できます。例えば、子どもがフィルタリングをされることに反発したりするなどです。私が子どもの頃にスマートフォンがあって、アクセス制限などがされたら、確かにいい思いはしないことを想像するに、親としても難しいところでしょう。しかし、実際にフィルタリングがなされていないケースがほとんどという点については、留意が必要です。子どものみならず、親にとっても保護者としてどのように監督するかについて、新しい時代が来ているといえるでしょう。