契約約款について
このページでは、お問い合わせいただく個人の方へ、ご相談がスムーズにいきますように設定させていただくものです。
公平、公正、透明性をもってご対応させていただくことを重視しておりますので、内容をご確認ください。
なお、同意するかしないかについては、個人様の自由です。
信長行政書士事務所契約約款
行政書士である小林典広(以下,「当事務所」という。)は,相談者又は依頼者の権利並びに当事務所の義務を,契約に先立ち,信長行政書士事務所契約約款(以下,「本約款」という。)に明記することにより,依頼者等が安心して相談できる体制を確保する。
本約款は,民法(明治29年法律第89号)第548条の2にいう定型約款として定め,提示するものである。当事務所は,本約款をあらかじめ下記のとおり定め,これを契約の内容とする。
目次
(定型約款の合意)
(定義)
(報酬の支払いについて)
(依頼者等が支払う報酬について)
(相談又は依頼に先立つ本人確認)
(説明及び助言)
(秘密を守る義務)
(相談の中止)
(依頼者に対する報告)
(預り書類等の管理)
(反社会的勢力の排除)
(本約款に定めがない事項)
(裁判管轄)
(附則)
(定型約款の合意)
第1条 依頼者等は,本約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき,本約款の個別の条項についても合意したものとみなす。
2 前項の合意は,拒否することができる。
3 当事務所に対して顧問等の継続的業務委託契約を締結しようとする者は,別途定める「信長行政書士事務所業務委託基本契約約款」によるものとし,本約款に対する合意をしても,本約款を適用しない。
(定義)
第2条 本約款において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)相談 互いに意見を出して話し合うこと。また,当事務所に意見を求めることをいう。
(2)依頼 用件を当事務所に頼むことをいう。
(3)相談者 相談をする者をいう。
(4)依頼者 依頼をする者をいう。
(5)依頼者等 相談者と依頼者を総称するときに用いる。
(報酬の支払いについて)
第3条 依頼者等が支払う報酬は,原則として,別途当事務所が定める銀行口座へ振り込む方法により行う。
2 当事務所は,相談又は依頼を受けるに先立ち,報酬額を顧客に提示するものとする。
3 前項の規定は,報酬額表を提示しているのみでは足りない。
(依頼者等が支払う報酬について)
第4条 当事務所の提供するサービスに対する報酬は,別途定める報酬額表の定めるところによる。
2 当事務所は,報酬額表記載の報酬額を変更できるものとする。この場合において,変更後の報酬額をホームページ上その他依頼者等が容易に確認できる方法により公示をしなければ,その効力を生じない。
3 前項の場合において,依頼者等の相談又は依頼が係属している間に当該変更があった場合には,依頼者等が不利益を被らないよう,その事件に限り,なお従前の例によるものとする。
4 当事務所は,個別の事件に応じ,報酬額表記載の報酬額を基礎として,事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な報酬を提案することができる。この場合において,依頼者との合意がある場合を除き,報酬額表に記載されている報酬の上限を超えてはならない。
5 当事務所は、依頼者等が希望しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。
6 依頼者等は,当事務所が提案する報酬額に対して,交渉することができる。
(相談又は依頼に先立つ本人確認)
第5条 当事務所は、相談又は依頼を受けるに当たり、依頼者等が本人であることを、eKYC又は面談等の適切な方法により確認することとする。
2 相談者は,内容が相談である場合において,前項の本人確認を行わなかった場合には,当事務所に対し,これを行った他の相談者を優先して取り扱うべき旨の意思表示をしたものとみなす。
3 当事務所は,行政書士法(昭和26年法律第4号。以下同じ。)第11条<依頼に応ずる義務>及び同法施行規則第7条<業務取扱の順序及び迅速処理>に反する取扱いをしてはならず,前項の意思表示があった場合であっても,可及的速やかに回答しなければならない。
(説明及び助言)
第6条 当事務所は、依頼者等の相談又は依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をする。ただし,紛争性を有する事件その他法律により制限があるものについては,その旨を回答し,併せて法律に抵触しない範囲において,説明及び助言をする。
2 依頼者等は,前項に定める説明及び助言を受けてもなお,疑義がある場合には,疑義がある個所を可能な限り具体的に指摘し,当事務所に対し,さらに説明をするよう申し出ることができる。
3 当事務所は,前項の申し出があった場合には,第1項の趣旨が実現されるよう努めなければならない。
(秘密を守る義務)
第7条 当事務所は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし,法律に別段の定めがある場合を除く。
2 当事務所は,前項の規定に違反した者が、行政書士法第22条第1項により,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることを確認する。
3 依頼者等及びその関係者は,前項の罪があると思料するときは、告訴することができることを確認する。
(相談の中止)
第8条 当事務所は、その業務を行うに当たっては、公正及び親切丁寧を旨とする。
2 当事務所は、不正又は不当な手段で、相談又は依頼を誘致しない。
3 依頼者等は,相談又は依頼に当たり,前項に該当する事実があると思料するときは,相談又は依頼の中止を申し出ることができる。当事務所は,当該申し出があった場合には,速やかに相談又は依頼を中止しなければならない。
(依頼者に対する報告)
第9条 当事務所は、依頼者に対し、次の各号に掲げる事項を,当該各号に定めるとおり報告する。
(1)事件の経過 当該経過を必要に応じ遅滞なく,可能な限り詳細に報告する。
(2)重要な事項 直ちに報告する。
(3)事件が終了したとき その経過及び結果を遅滞なく報告する。
(預り書類等の管理)
第10条 当事務所は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理する。
2 当事務所は,依頼者から又は依頼者のために何らかの預り物を受領したときは、速やかに預り証を作成し,依頼者に交付する。
(反社会的勢力の排除)
第11条 依頼者等は、当事務所に対し、次の各号に掲げる事項を確約する。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3)相談若しくは依頼をし,又は契約を締結する(以下,総称して「契約」という。)に際し,反社会的勢力に自己の名義を利用させるものでないこと。
(4)自ら又は第三者を利用して、契約に関して相手方に対する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、若しくは信用を毀損する行為をしないこと。
2 当事務所は、前項の確約に反する事実が明らかとなった場合には,何らの催告を要しないで、契約を直ちに解除することができる。
3 前項により契約が解除された場合には、解除された者及びその関係者は、当事務所に対し、当事務所の被った損害を賠償する。また、解除により生じた損害について、当事務所に対し一切の請求を行うことができない。
(本約款に定めがない事項)
第12条 本約款に定めのない事項については,法令(法律,法律に基づく命令(告示を含む。),条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)をいう。)の定めるところによる。
2 本約款のほか,依頼者等と当事務所の間で,別に特約を締結したときは,当該特約が本約款に優先して効力を生ずる。ただし,当該特約に定めのない事項については,本約款の定めるところによる。
(裁判管轄)
第13条 依頼者等及びその関係者と当事務所との間の一切の紛争(裁判所の調停手続を含む。)については,訴えの提起又は申立ての時において,当事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
第1条 本約款は,令和3年4月15日に施行する。
令和3年4月15日
神奈川県行政書士会所属
信長行政書士事務所
神奈川県川崎市多摩区6-1-6-203
MSハイツ南生田
行政書士 小林 典広
以上