【金融庁】令和3年7月1日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県)

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お知らせ
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九州財務局は、今回の令和3年7月1日からの大雨にかかる災害等により災害救助法が適用された鹿児島県内の被災者等に対し、被災者等の被災状況等に応じて、きめ細かく弾力的、迅速な対応に努めるよう要請しました。

特に、次の要請は重要です。


預貯金取扱金融機関(銀行など)に対して

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。 


証券会社に対して

  1. 届出の印鑑を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること。


そのほかにも、状況に応じた対応を要請しています。詳しくはこちら。九州財務局のホームページに飛びます。

災害予防で重要なのは、通帳や印鑑を紛失した場合でも、金融機関等は柔軟に対応してくれることがあるという点です。

避難指示などが発令され、避難するときには、自分の命を最優先に考えましょう。また、災害が収まったと決めつけず、安全な情報を正しく取得したあとに、家に戻るなりしましょう。

大丈夫と決めつけて戻ってしまうと、思わぬ水害などの二次被害に巻き込まれ、命を落とすこともあります。印鑑は、二の次で大丈夫です。

また、今回だけではなく、豪雨災害があったときは金融庁などは状況に応じて、今回のような対応を要請しています。予備知識として、ぜひご記憶いただければ幸いです。