中国財務局|大雨による災害に対する金融上の要請
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2021/08/16
災害関係
中国財務局は令和3年8月11日からの大雨による災害により災害救助法が適用された広島県ないの被災者に対し、要請を行いました。特に重要なものは、次の点です。
- (1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方 法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
- (2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
印鑑がなくても、銀行等からお金を引き出すことができる場合がありますので、印鑑よりも命を守る行動を取りましょう。
<参考>
中国財務局「令和3年8月11日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置について」(http://chugoku.mof.go.jp/content/youseibunnhiroshima0813.pdf)