川崎市より|一時的なお子さまのお預かりの制度
保育園のお迎えが間に合わない、たまには一人で外出してリフレッシュしたいなどのときに、お子さまを一時的に預けられたらいいなと思ったことがある方は、結構多くいらっしゃるのではないでしょうか。
川崎市では、育児について、援助を行いたい方と援助を受けたい方が、それぞれふれあい子育てサポートセンターに会員登録をして、会員同士で育児援助活動を行う制度をホームページ上で公表しています。これは、お子さまを一時的(宿泊は不可)にお預けする制度だそうです。
育児はどうしてもストレスが溜まったりするものと聞きます。そのとき、祖父や祖母がいる場合には預けてお出かけということもできますが、最近はそのような大家族の形態をとることは少なくなっていますから、このような行政の制度を利用することも、一つの手だと思います。
また、育児の経験を活かしたいという方も会員登録することで、若干の報酬(1時間当たり平日700円、休日900円の記載があります。)を得て、活動をすることができるのも、メリットかもしれません。
詳しくは、川崎市のホームページをご覧いただくのが一番良いと思いますが、川崎市の制度について制度の内容を説明してほしいという方は、行政の専門家である行政書士にご相談いただくことも可能です。信長行政書士事務所でも、ご相談を承っております。また、無料相談もございますので、ご活用ください。
<参考>
川崎市HP「ふれあい子育てサポート事業」(https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000030617.html)
閲覧日:2021年7月20日 13時13分