川崎市HPより|リフォーム工事トラブルの周知

query_builder 2021/07/25
川崎市に関する情報
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 川崎市のホームページに、訪問販売で契約したリフォーム工事のトラブルについて注意喚起が公表されました。


【相談事例1】
高齢で一人暮らしの母の家で、25万円の洗面所の排水管工事の契約書を見つけた。1週間前に「排水管の点検を行う」と電話があったので、マンションの点検だと思って了承したが、事業者が水回りを調べて「洗面所の排水管が古くて水漏れの恐れがある」と言ったので、仕方なく工事の契約を結んだという。古いマンションだが水漏れはしていないし、費用が高額で納得できない。
【相談事例2】
「近くで工事をしていたら、お宅の屋根瓦がはがれているのが見えた」と言って、突然事業者が訪問してきた。「無料で見てあげる」と言われたので頼むと、屋根に登って撮ったという写真を見せられ、「3か所瓦がずれている。すぐに工事が必要だ」と言われた。70万円の工事契約を結んでしまったが、本当に必要だったのだろうか。
川崎市HP「訪問販売で契約したリフォーム工事のトラブル」(https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000130963.html
閲覧日:2021年7月25日 9時46分


  •  販売業者は、訪問販売をしようとするときは、勧誘をする目的である旨を明らかにしなければならず、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければなりません(特定商取引法3条、3条の2第1項)。また、相談事例2のような場合に、仮に悪徳業者だったときには、屋根を自ら破壊してしまうという事例も伺ったことがあります(もちろん、すべての屋根工事業者がそうではなく、あったとしても本当にごく一部のことでしょう)。
  •  このような場合にはクーリング・オフが検討できます。すぐに専門家にご相談ください。弁護士、司法書士又は行政書士がその専門家です。川崎市に拠点を置く信長行政書士事務所でも無料相談を行っております。クーリング・オフは時間との勝負ともいえますから、速やかなご相談が解決のためになります。